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建設業法に関するリスク
元請A社の作業所で働いているという職人から「3ヶ月分の労務賃金が未払いとなっている。生活に支障をきたしているので、元請として立替払いをして欲しい」といった電話が入ってきた。工事を発注した下請B社に確認すると、その工事は二次下請C社に丸投げされていて、その孫請業者が使っているグループの親方であった。B社はC社と付き合うのが初めてで、詳しいことはよく解っていなかった。
建設業法では、元請としての特定建設業者は下請業者の労賃不払いの立替払いを行うように規定しています。また、一次下請も一括下請の禁止事項に違反していることから、元請業者の施工体制台帳の不備も考えられます。このケースでは、元請業者が全ての業者の状況、施工体制などを的確に把握していなかったために負担しなければならないムダが発生します。
下請倒産での労賃の二重払いや、公共工事においては指名停止処分など社会的な信用の損失に結びつきます。
下請による分業体制で行う建設工事では、元請の責任として、発注者の信頼を裏切る事の無いように、専門工事業者の施工体制が整備されているか確認をし、下請などの業者の状況を把握して、施工トラブルや品質不良、賃金不払いなどが発生しないように管理を行わなければなりません。
建設業法に関するリスク管理として、業法で定める現場(元請)としての義務などを理解して、間違えの無い活動に結び付けてく必要があります。
| 請負人(=現場代理人)の義務 |
| 仕事に着手する義務 |
契約の内容に従った仕事をする義務
※不適当な時の専門的知識に基づいた注意・質問をする義務を含む。瑕疵担保責任に関る |
| 仕事の完成の義務 ※結果として完成しなかった場合は損害賠償の義務を負う |
| 瑕疵がある場合の一定の瑕疵担保責任を負う |
| 元請として建設工事を下請に出す時 |
| 一括下請の禁止 |
| 不正な取引方法の禁止 ※独占禁止法に関わる |
| 下請業者の意見聴取 |
| 下請代金の支払期日 ※下請が特定建設業者である場合は除く |
| 下請業者の労賃不払いなどの立替 |
| 建設工事を施工する時 |
| 施工体制台帳…工事現場ごとに備え置かなければならない |
| 施工体系図の掲示 |
| 技術者の配置…管理技術者、主任技術者 ※公共性のある施設の専任 |
| 下請業者への順法指導、違反是正 |
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