3. 管理の対象に置くリスク I のつづき
現場代理人のAさんは、継続的にお付き合いをしている営業上大切な発注者からの工事を行っている。工事進行中において、さまざまな追加や変更が発注者から出され、顧客満足を得るためにすべて対応した。建物が完成しようとするころ追加・変更の精算として3000万円の見積書を提出したが、今回は500万円しか払えないと言われてしまった。今後の営業的な考えから、現場の中で処理をすることにした。
請負におけるその他の知識
建物を完成することを約束・実行し、その対価としての資金を回収する請負は、建物が完成しなければ債権が発生しないということになります。したがって、引渡しをするまでの建て替え工事をしている建造物は担保されている債権となって、施工者側の所有権・留置権が存在しています。発注者側の事情によって工事代金の回収が出来なくなるなどの場合には、債権の弁済を受けるまで留置権を主張するために、現場自体に『占有の主張』を行うというようなことが現場代理人に求められる行動になります。