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平成20年度予定の経審改正情報

■平成20年度に向けて経営事項審査の改正の方向性(その8)

【第8号 平成19年11月20日発行】
(株)日本コンサルタントグループ 建設産業システム研究所
神中 良行


 

経営事項審査の活用

1.国土交通省が主観的事項の審査を導入するためのマニュアルを作成
 多くの市町村において、経営事項審査の結果のみによって競争参加資格審査が行われています。地域の実情を踏まえて各発注者が独自に審査する要素も含めて競争参加資格審査を行うことが望ましいのですが、体制等の問題から市町村における取り組みは進んでいないようです。そこで、市町村が経営事項審査と主観的事項の審査の役割についての理解を深め主観的事項に関する評価の導入、適切な評価項目の設定ができるよう、国土交通省において、主観的事項に関する評価のマニュアルを作成することを検討しています。

2.入札参加資格審査や総合評価において経営事項審査の結果を活用
 経営事項審査の項目の中には、元請完工高、労働福祉の状況等、競争参加資格審査や個別工事の入札参加条件、個別工事の総合評価方式の中で評価項目として利用され得るものが取り入れられています。受発注者相互の負担を緩和しながら資格審査や総合評価方式を円滑に実施すること期待がされるために経営事項審査の結果の利用方法について検討が行われようとしております。

 

新たな企業集団評価制度の創設

 今回の改正で「企業の多様な経営形態(持株会社化、分社化等)の選択を阻害しない制度設計の構築」を目的に下記のような扱いを予定しています。
 「一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)については、連結財務諸表により経営状況(Y)を評価する。」
 ここでの「企業集団の要件」とは、以下の要件を満たす親会社及び連結子会社からなる企業集団であることです。
(1) 親会社が会計監査人を設置し、会計監査を受けていること
(2) 企業集団に含まれる連結子会社は、
1) 親会社が有価証券報告書提出会社である場合には、実質支配基準
2) 親会社が有価証券報告書提出会社以外の場合には、親会社が議決権の過半数を有していること(形式基準)
(3) ただし、以下に該当する連結子会社は対象外。
1) 売上高が企業集団全体の売上高の一定割合(例えば5%)未満
2) 単体評価による評点が連結評価による評点に比べ一定割合(例えば2/3)未満

企業集団評価の具体例

 

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