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神中講師 建設業『あれこれ』を語る!


■ 第10話 『 IT化についてQ&A 』(6)  【第10話 平成17年 3月9日発行】

Q IT関係商品を購入したとき優遇される税制ができたと聞きましたが、具体的にはどのような税制なのでしょうか。
A この税制の特徴は、
(1) 大企業を含めて全ての企業・業種が対象であること。
(2) ソフトウエア投資がはじめて対象になったこと。
(3) 従前の減税に比べ、減税の措置内容が大きく拡大されたこと。
(4) 中小・中堅企業(資本金3億円以下)については、リース投資も税額控除の対象となっていること。
(5) 税額控除と特別償却が企業の状況に応じ、自由に選択可能なことです。

適用を受けることができる方は、青色申告を行う法人又は個人事業者になります。


1. 対象になるIT
 
【ハードウェア】
●電子計算機(パソコン、サーバー等) ●デジタル複写機 ●lCカード利用設備
●インターネット電話設備 ●デジタル国綽接続装置 ●ファクシミリ
●デジタル放送受信設備 ●ルーター・スイッチ

【ソフトウエア】
●受託開発ソフトウエア ●パッケージソフトウエア ●自社開発ソフトウエア
※複写して販売する原本、開発研究用は除くを指します。


2. 税制特例の概要  
 
対象設備の取得価額に対する税額控除10%又は特別償却50%を選択適用します。

【税額控除制度】
当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度
 <取得の場合> 取得価額 ×10%
 <リースの環合> リース費用総額× 60%×10%

【特別償却制度】
対象となる設備等について、事業用に供した最初の事業年度において、その資産の取得価格の−定割合を普通償却に加算して償却できる制度


税制イメージ
3. 税制の連用を受けるための留意点
 
(1)取得価額
適用を受けるためには、当該事業年度において、対象設備等の取得価額の合計が一定の金額以上が必要となります。

(2)リース税額控除について
対象事業者が資本金3億円以下の法人、又は個人事業者。対象リース資産はリース契約期間が4年以上かつリース資産の耐用年数以下であること。

(3)適用期間
平成15年1月1日から平成18年3月31日まで

(4)その他の留意点(注意事項)
中古品は対象外。
国内にある当該法人の営む事業用に供することが必要。 ・税額控除額は法人税額の20%を上限。
ただし、超過分については1年に限り繰り越すことが可能(繰越制度)。
ソフト・ハードともに、費用で処理するもの、一括償却資産として3年均等償却を行うものは適用外。
本税制の適用を受ける機器等については、他の特別償却制度等の適用を受けることができない。

以上の内容は、経済産業省から出ている「IT投資促進税制の創設について」というパンフレットから案内いたしました。詳しくは、下記、経済産業省のホームページより取得することができます。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/it_inv.2.htmを参照ください。

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