(1)取得価額
適用を受けるためには、当該事業年度において、対象設備等の取得価額の合計が一定の金額以上が必要となります。
(2)リース税額控除について
対象事業者が資本金3億円以下の法人、又は個人事業者。対象リース資産はリース契約期間が4年以上かつリース資産の耐用年数以下であること。
(3)適用期間
平成15年1月1日から平成18年3月31日まで
(4)その他の留意点(注意事項)
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中古品は対象外。 |
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国内にある当該法人の営む事業用に供することが必要。 ・税額控除額は法人税額の20%を上限。
ただし、超過分については1年に限り繰り越すことが可能(繰越制度)。 |
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ソフト・ハードともに、費用で処理するもの、一括償却資産として3年均等償却を行うものは適用外。 |
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本税制の適用を受ける機器等については、他の特別償却制度等の適用を受けることができない。 |
以上の内容は、経済産業省から出ている「IT投資促進税制の創設について」というパンフレットから案内いたしました。詳しくは、下記、経済産業省のホームページより取得することができます。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/it_inv.2.htmを参照ください。