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最近、個人情報保護法に関して聞くことが多くなりましたが建設業界にも影響があるのでしょうか? |
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「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が平成15年5月23日、参院本会議で可決され、平成17年4月から施行されています。
この法律は、個人データを保有する企業や団体に対して、個人情報を取り扱う際の義務を定めたものです。
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平成15年6月にローソンの会員カード情報56万人分漏洩し、カード会員115万人に謝罪のため、社長名の手紙と500円の商品券を送付。5億円もの出費となったことは有名です。同様に平成16年2月にソフトバンクの460万人に同様の迷惑料として支払った金額が40億円と例を出すときりがありません。
個人情報保護法の対象となるのは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」です。具体的には「5000人以上の個人データを持って、事業のために使っている事業者」です。個人顧客を持っている流通業界はいうまでもなく様々な業界に関係してきます。
もちろん建設業界についても例外ではありません。例えば、住宅業界やリフォーム業界などは個人顧客の情報を持っています。個人情報は顧客だけでなく展示会などのアンケートで集めた情報も整理して電子化したら、いわゆる表計算ソフトなどにリスト化すれば全て対象となるのです。
また、ゼネコンなどでも顧客、元請業者、下請業者、材料業者などの会社の担当者名を整理してファイル化されて5000人以上あれば対象になるのです。個人で5000人のリストはなくても電子化が進み、社内のナレージ化が構築されれば、このぐらいのデータは中堅企業ではあたりまえのように保管しているものと思います。
つまり個人情報そのものが企業の資産として考える必要があるのです。これは個人情報に限らずその他データベース化された情報も含めて考える必要があります。お金が金庫の中にあるように、情報がコンピュータ(サーバー)の中に入っているのです。金庫には鍵がかかっていますが、皆さんのコンピュータには鍵はかかっているでしょうか。ネットワークに繋がって誰でも簡単に全ての情報を見ることが出来るようになってはいないでしょうか。
最近コンプライアンスという言葉をよく耳にすると思いますが、個人情報だけでなく広い意味での顧客情報(受注予定情報なども含む)、社内情報、人事情報などの機密情報管理が必要とされているのです。これらも含めて個人情報保護法について検討するようにしてください。 |